支部規則

公益社団法人隊友会札幌地方隊友会 滝川支部規則


目   次





第1章 総則(第1条-第4条)         

第2章 会員(第5条-第13条)         

第3章 役員(第14条-第17条)  

第4章 顧問等(第18条-第19条)        

第5章 事務局(第20条-第21条)

第6章 会議(第22条-第29条)

第7章 会計(第30条-第31条)

第8章 慶弔(第32条)

第9章 表彰及び感謝状(第33条-第34条)

第10章 雑則(第35条)

附 則

第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は、公益社団法人隊友会札幌地方隊友会滝川支部(以下、「支部」という。)という。

 (事務所)
第2条 支部は、事務所を事務局長宅に置く。

 (目的)
第3条 支部は、札幌地方隊友会(以下、「地方隊友会」という。)規約第3条及び第21条に基づき、管轄地域の住民(以下「地域
 住民」という。)と自衛隊とのかけ橋として、その特性に応じた事業を推進して、我が国の平和と発展に寄与すること及び会員の福
 祉を増進することを目的とする。

 (事業)
第4条 支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)会員の福祉厚生、相互扶助及び親睦に関する事業
  (2)滝川駐屯地所在各部隊及び隊員の諸活動に対する支援事業
  (3)目的を達成するにふさわしい事業
  (4)地方隊友会が示す事項

第2章 会員

 (会員)
第5条 支部の会員は、地方隊友会規約第5条に定めるところにより、次の3種とする。
  (1)正会員
    ア 警察予備隊、海上警備隊、警備隊、保安隊及び自衛隊に在職して正常に退職し、
     隊友会の趣旨に賛同した者
    イ 予備自衛官補として採用され、現に予備自衛官補、予備自衛官 又は即応予備自衛官として在職する者で隊友会の趣旨に賛
     同した者

(2)賛助会員
     現に自衛隊に在職し、公益社団法人隊友会(以下、「隊友会」と いう。)の趣旨に賛同した者

(3)特別会員
     前2号以外で、隊友会の趣旨に賛同した個人または法人その他の 団体とし、個人の特別会員のうち、正会員の家族(遺族を
    含む)を 個人特別会員(家族)とし、その他を個人特別会員(一般)とする。

 (会費)
第6条 支部は、地方隊友会規約第6条に定めるところにより、年会員から は年額3000円を徴収する。ただし即日入会会員は次年
 度からとす る。
2 特別会員の会費は年額、法人2万円(1口)、個人特別会員(一般)1万円(1口)以上とする。個人特別会員(家族)のは、年
 額300円とする。

 (寄付)
第7条 支部は、地方隊友会規約第7条1項により、終身会員から、支部の運営に必要な経費(以下、「支部運営費」という。」)の
 一部負担を求めることができる。その額は年会費を基礎とし、寄付金として処理する。
2 支部は、地方隊友会規約第7条2項により、年会員、その他から寄付を受けることができる。

 (入会)
第8条 隊友会に入会を希望する者は、隊友会規則第1号第3条に定める入会申込書により手続きを行うものとする。

(任意退会)
第9条 支部の正会員及び特別会員は、退会しようとするときには、隊友会第1号に定める退会届けを提出するものとする。

(除名)
第10条 会員の除名は、地方隊友会規約10条による。

 (会員資格の喪失)
第11条 会員資格の喪失は、地方隊友会規約第11条による。

 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務は、地方隊友会規約第10条による。

 (報告)
第13条 正会員は、他の支部又は県(地方)隊友会等へ移転する場合は、支部を通じて地方隊友会会長に報告するものとする。

第3章 役員

 (役員及び役員の選出)
第14条 支部に次の役員をおく。
  (1)支部長        1名
  (2)副支部長  若干名
  (3)事務局長      1名
  (4)事務局次長     2名
  (5)事務局員     若干名
  (6)会計幹事      1名
  (7)地区担当幹事   若干名
  (8)監事役         2名
  (9)広報幹事      若干名
2 任期満了に伴う役員の選出は、役員会の推薦を得て、正会員の中から支部総会において選出する。ただし、監事役は他の役員と
 兼ねることはできない。
3 役員に新入会員を努めて早期に登用するものとする。

 (地方隊友会の役員)
第15条 前条の他、地方隊友会役員として、次の者を置く。
  (1) 理事役  1名(支部長または支部長が委嘱したもの)
  (2) 運営委員 2名(役員会が推薦し、地方隊友会理事役会で選任された者)

 (役員の任期及び解任)
第16条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、支部長の任期は2任期をもって限度とし、3任期以上にかかわる場合は、
 地方隊友会長の承認を得るものとする。
2 補欠役員は、役員会の推薦により支部長が指名し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで前任者がその職務を行わなければならない。
4 役員で心身の故障により職務の執行に堪えないとき、又は役員たるにふさわしくない行為があったときは、任期中といえども役員
 会の議決、総会の承認を経て、これを解任することができる。

 (役員等の職務)
第17条 支部長は支部を代表し、支部の業務(以下、「部務」という。)を統括する。
2 副支部長以下は次の各号に定める職務を遂行する。
  (1)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはあらかじめ定めた順序でその職務を代行する。
  (2)事務局長は、支部長の命を受け、部務を処理する。
  (3)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはあらかじめ定められた順序でその職務を代行する。
  (4)事務局員は、事務局長の事務を支援する。
  (5)会計幹事は、会費の徴収、寄付の受け取り、支部の経費の出納ならびに決算等の作成業務を掌理する。
  (6)地区担当幹事は、支部長が定める地区の事務または支部長が特に命じた事務を遂行する。
  (7)監事役は、支部の資産および業務の遂行状況を監査する。
  (8)広報幹事は、支部の部内外に対する広報業務を行う。
3 地方隊友会理事役及び運営委員の職務は、地方隊友会長の定めるところによる。


第4章 顧問等

 (顧問、相談役 )
第18条 支部長が必要と認めた事項につきその諮問に応ずるため、支部に顧問、相談役(以下「顧問等」という。)を置くことができ
 る。
2 顧問は、過去役員を経験した者及び地域の有識者を対象として、役員会の推薦により、総会の承認を得て、支部長が委嘱する。
3 相談役は、過去役員を経験した者を対象として、必要に応じ、支部長が支部総会で報告し、委嘱する。
4 顧問等の任期は、委嘱した支部長の在任期間の範囲とする。

 (顧問等会同)
第19条 支部長は、必要なとき諮問会同(以下、「会同」という。)を招致する。
2 会同は、顧問を主体に構成する。
3 会同招致の範囲は諮問内容に応じてその都度支部長が定める。

第5章 事務局

 (事務局)
第20条 支部に事務局をおく。
2 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって構成する。
3 事務局に関する細部は、支部長が定める。

 (書類の備置及び閲覧等)
第21条 支部の事務所には、常に次に掲げる書類を備え置く。 
 (1)滝川支部規則
 (2)支部役員名簿
 (3)会員名簿
 (4)事業計画書
 (5)収支予算・決算書
 (6)事業報告
 (7)監査報告
 (8)役員等報酬の支給基準を記載した書類
 (9)総会及び役員会の議事録
 (10)その他法令で定める帳簿及び書類等

第6章 会議

 (会議)
第22条 会議は、総会および役員会とし、総会を分けて通常総会および臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成(以下、「構成員」という。)する。
3 通常総会は、毎年1回支部長が招集し、臨時総会は、役員会が必要と認め、または会員5分の1以上、もしくは監事役から会議の
 目的を示して請求があったときに招集する。
4 役員会は、役員をもって構成(以下、「構成員」という。)し、必要なとき支部長が招集する。

 (機能)
第23条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
  (1)事業計画の決定および事務報告の承認
  (2)歳入及び歳出予算ならびに決算の承認
  (3)その他、支部運営に関する重要な事項
2 役員会は、次に掲げる事項について議決する。
  (1)事業計画(案)の決定
  (2)歳入及び歳出予算(案)ならびに決算(案)の承認
  (3)その他、支部運営に関する軽易な事項

 (議長)
第24条 総会の議長は、役員会の推薦を得て、総会会場に所在する正会員の互選による。
2 役員会の議長は、支部長がなるものとする。

(定足数)
第25条 会議は、構成員の過半数の出席(議決権を委任した正会員を含み、以下、「出席者」という。)がなければ開くことができな
 い。

 (議決権の行使)
第26条 正会員は、会議で議決権を行使しなければならない。
2 会議に出席できない正会員は、事前に配布または電磁的方式(支部ホームページ及び各種メール等をいう。)で送付・公表する議
 題について、隊友会規則第2号第7条に示めされる様式2、様式3、様式4のいずれかを会議開始2時間前までに事務局長に提出す
 るか、もしくは、地区担当幹事に委任して議決権を行使することができる。
3 前項の他、携帯電話等(記録が確認できるもの。)または電磁的方式により会議開始2時間前までに役員に連絡し、委任して議決
 権を行使することができる。  

 (議決)
第27条 会議の議案は、出席者の過半数により決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。

 (総会の運営)
第28条 総会は、隊友会規則第2号第5章、第6章を準用して運営する。
2 議事の概要は、地方隊友会規約第35条を準用して作成し、5年間事務局で保管する。

(役員会の運営)
第29条 役員会は、総会に準じて運営する。
2 議事の概要は、必要に応じて作成し、支部長の在任間、保管する。

第7章 会計

(予算及び決算)
第30条 支部運営費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 支部長は、毎会計年度初めに当該年度の予算案を作成し、通常総会に提出しなければならない。
3 支部の収支決算は、年度終了後1ヶ月以内に監事役の監査を経て、通常総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第31条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 慶弔

(慶弔)
第32条 会員等に事故があるときは、地方隊友会規約第41号及び地方隊友会見 舞金、香典の贈呈・交付に関する規則に示される他、
 次の基準により見舞金品等を支出する。ただし、賛助会員の範囲は、滝川駐屯地に所属する自衛隊員とする。

(1)会員の死亡
    弔意の種類    正会員    賛助会員    特別会員    配偶者
    弔旗        ◯       ◯       ◯      ◯
    供花        ◯ 
    香典       5,000円   5,000円     5,000円    5,000円
    弔電        ◯       ◯       ◯      ◯ 
 (2)正会員・特別会員の長期入院(1ヶ月以上)5,000円
 (3)正会員・特別会員の災害等被災の場合   5,000円
 (4)支部長は、特に必要と認められる場合は、副支部長および事務局長ならびに会計幹事と協議の上、前3項の基準にかかわらず
   処理することができる。


第9章 表彰及び感謝状

 (地方隊友会会長表彰及び感謝状の上申)
第33条 支部長は、地方隊友会表彰等に関する規則(以下、「表彰等規則」という。)第3条に基づき、次の各号の一に該当する功績
 のある者について、年2名を基準に、地方隊友会長に上申する。

(1)会員として5年以上、役員としては2年以上に亘り、良好な業績を挙げた者
  (2)自衛官募集に協力し、情報提供により入隊に結びついた者が過去5名以上に及ぶ者
  (3)賛助会員及び正会員の就職援護に協力し、情報提供により就職に結びついた者が過去5名以上に及ぶ者
  (4)隊友会員の加入促進について、正会員にあっては5名以上、特別会員にあっては3名以上の功績があった者
2 支部長は、表彰等規則第4条に該当する部外の個人、各種団体及び部隊等を上申できる。

 (支部長の表彰・感謝状)
第34条 支部長は、前条の各号の一に該当する功績のある支部の会員について 、年5名を基準に表彰する。
2 支部長は、表彰等規則第4条に定めるところにより、支部の拡充発展、行事に対する協力等の功績が著しい場合は、年間5件を基
 準に感謝状を贈呈することができる。

第10章 雑則

 (その他)
 この規則に定めるもののほかは、隊友会定款および札幌地方隊友会規約・規則等による。


 附則
1 この規則は、昭和53年8月5日から施行する。
2 この改正等は、昭和55年4月1日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
3 この改正等は、昭和57年4月1日から施行する。
4 この改正等は、昭和57年4月1日から施行する。
5 この改正等は、平成5年5月14日から施行する。
6 この改正等は、平成6年5月14日から施行する。
7 この改正等は、平成7年5月20日から施行する。
8 この改正等は、平成9年4月13日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
9 この改正等は、平成11年5月22日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
10 この改正等は、平成12年5月7日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
11 この改正等は、平成15年5月17日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
12 この改正等は、平成16年5月29日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
13 この改正等は、平成19年5月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
14 この改正等は、平成23年4月9日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
15 この規則は、平成24年5月19日から施行する。
附則
(適用期日)
1 この規則は、平成26年5月17日から施行し、平成26年4月1日から、適用する。